取引約款(投資者)

  • 第 1 条(本約款の目的)

     イークラウド株式会社(以下「当社」といいます。)の運営するポータルサイト(以下「本サイト」といいます。)における株式投資型クラウドファンディングサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する投資者と当社との間の契約の内容はこの約款(以下「本約款」といいます。)のとおりとします。

  • 第 2 条(定義)

     本約款において使用する用語は下記に定める意味を有するものとします。

    1. 「株式投資型クラウドファンディング」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいいます。
    2. 「有価証券」とは、本サービスを通じて、当社が募集の取扱いを行う株式及び新株予約権をいいます。
    3. 「発行者」とは、本サービスを通じて、当社が募集の取扱いを行う有価証券を発行する株式会社をいいます。
    4. 「募集案件」とは、当社が行う募集の取扱いのうち、本サービスを通じて公開されているものをいいます。
    5. 「投資者」とは本サイト上において、氏名(商号等)、住所(所在地)、生年月日、電話番号、電子メールアドレスその他の必要事項を入力し、当社の審査を経て、当社の運営する本サイトにおいて、本サービスを利用できる者をいいます。(第5条参照)
    6. 「お申込み」とは、募集案件に対し、投資者が当該発行者の有価証券の取得を目的とし、本サービスを通じて行う注文をいいます。
    7. 「募集期間」とは、募集案件へのお申込み受付期間をいいます。
    8. 「募集案件の成立」とは、以下のいずれかの場合をいい、当該有価証券取得の約定をいいます。
      1. 募集期間が満了した場合は、お申込み受付額の総額が目標募集額以上を維持した状態で、募集期間最終日の翌々営業日から数えて8日が経過すること
      2. お申込み受付額の総額が募集期間中に上限募集額に到達した場合は、お申込み受付額の総額が目標募集額以上を維持した状態で、キャンセル待ち結果連絡日の翌々営業日から数えて8日が経過すること
    9. 「マイページ」とは、本サイト内における投資者専用のページをいいます。
  • 第 3 条(株式投資型クラウドファンディングのリスク)

     投資者は、本約款末尾の別紙「ご投資に伴うリスク」を理解して取引を行うものとします。

  • 第 4 条(自己責任の原則)

     投資者は、本約款(本約款末尾の別紙「ご投資に伴うリスク」を含みます。)、「株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領」、各募集案件の紹介内容及びお申込み時の契約締結前交付書面等の内容を事前に十分確認し、自らの責任と判断において本サービスにおける取引を行うものとします。

  • 第 5 条(投資者登録について)

    1. お客様は、当社の定める方法によって投資者登録の申請をしていただき、当社がこれを承認することによって、投資者登録を完了するものとします。なお、以下の方の投資者登録はできません。

      【個人投資家の場合】

      1. リスクの大きな金融商品への投資経験がない方
      2. 金融資産が300万円未満の方
      3. 満20歳未満の方及び満75歳以上の方
      4. 投資資金の性格が余裕資金ではない方
      5. 投資の目的が利子・配当等の安定運用の方
      6. ご本人様以外でお申込みをされる方
      7. 暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の反社会的勢力に該当する方
      8. 主たる居住地国及び国籍が日本以外の方
      9. 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の適用される米国の納税義務者の方
      10. 既に当サイトに投資者登録をされている方(重複登録はできません)
      11. 成年後見人制度に係る家庭裁判所の審判を受けた方等
      12. 外国政府等において重要な公的地位にある者(PEPs)またはその家族に該当される方

      【法人投資家の場合】

      1. 法人益リスクの大達なる話商品への投資経験がない場合
      2. 法人の金融資産が300万円未満の場合
      3. 投資資金の性格が余裕資金ではない場合
      4. 投資の目的が利子・配当等の安定運用の場合
      5. 暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の反社会的勢力に該当する場合
      6. 内国法人ではない場合
      7. 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の適用される米国の納税義務者の場合
      8. 既に当サイトに投資者登録をされている場合(重複登録はできません)
      9. 外国政府等において重要な公的地位にある者(PEPs)またはその家族に該当される方が代表者又は実質的支配者となっている場合
        ※事業の目的に「有価証券投資」等がない場合、当社の判断で投資家登録ができない場合があります。
    2. 投資者登録の申請者に以下の事由等があった場合、当社の判断により投資者登録申請を承認できないことがあります。また、投資者登録完了後においても、前項各号に該当すると当社が判断した場合、もしくは以下の事由等があったと当社が判断した場合には投資者登録を抹消することがあります。なお、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
      1. 投資者登録の申請に際して、届出事項が虚偽であると判明した場合
      2. 利用規約(投資者)に違反したことがある方からの申請である場合
      3. 当社が投資者登録を相当でないと判断した場合
    3. 当社は、投資者登録の審査に相当の日数を要した場合及び第2項に基づき投資者登録申請を承認しなかった場合に生じたお客様の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
    4. 特定投資家としての取扱いを希望されるお客様は、特定投資家への移行に係る申請をしていただき、当社が別途定める条件を満たす場合、当社がこれを承認することによって特定投資家への移行申請が完了するものとします。 なお、当該申請の有効期間は7月末までです。継続の申請がない場合、8月1日以降は一般投資家としての取扱いとなります。
  • 第 6 条(個人投資家の方の本人確認方法)

       個人投資家の方の本人確認は画像認証システム(スマートフォンのみ対応)を利用した方法により行います。その際、当社が本人確認に係る業務を委託する株式会社Liquidの画像認証システムを用います。運転免許証、個人番号カード等(個々の書面の詳細は投資者登録の画面をご確認ください。)とお客様ご自身の撮影を行うことで本人確認を行います。適合性審査に適ったお客様は、投資者登録が完了します。
      ※現在株式会社Liquidの画像認証システムを用いて本人確認ができる本人確認類は運転免許証、個人番号カード等となっています。

  • 第 7 条(法人投資家の方の本人確認方法)

       法人投資家の方の本人確認は、履歴事項全部証明を当社において入手し、画像アップロードおよび転送不要簡易書留郵便を利用した方法により行います。取引担当者情報の入力画面で、以下の本人確認類のアップロードをしていただき、当社より本人確認書類に記載されている住所および法人所在地宛てに取引に係る通知を転送不要簡易書留郵便で送付します。お客様が計2通の通知を受け取ったことを当社で確認することで本人確認が完了します。

        本人確認書類(いずれか2点)

        • 運転免許証又は運転経歴証明書
        • 個人番号カード
        • パスポート(写真掲載ページ及び住所記載ページ)
        • 各種健康保険証
        • 住民票の写し(発行後6ヶ月以内のもの)
        • 印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)等
        • (個々の書面の詳細は投資者登録の画面をご確認ください。)
  • 第 8 条(反社会的勢力チェックの実施)

     当社は、第7条及び第8条に定める本人確認と同時に、お客様の氏名、生年月日等により、反社会的勢力に該当しないことの確認(以下「反社会的勢力チェック」といいます。)を行います。法人投資家の場合、代表者、実質的支配者および取引担当者に関して、個人投資家と同様の確認を行ったうえで、法人についても商号等・所在地・法人情報等よりデータベースとの照合を行い、反社会的勢力に該当しないことを確認します。

  • 第 9 条(表明保証及び誓約)

    1. お客様には、当社に申告若しくは届出を行った又は行う情報につき、虚偽がないことを表明保証していただきます。また、投資者登録申請時に至るまで、次の①のⅰからⅷのいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約していただきます。
      さらに、自ら又は第三者を利用して②のⅰからⅴに該当する行為を行わないことも誓約していただきます。
      1. 投資者登録申請時に至るまで、かつ将来にわたり次のⅰからⅷのいずれにも該当しないことの表明保証及び誓約
        1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)
        2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
        3. 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。)
        4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)及びその役員・社員・関係者等
        5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
        6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
        7. 特殊知能暴力集団等(ⅰからⅵまでに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
        8. その他ⅰからⅶに準ずる者
      2. 自ら又は第三者を利用し次のⅰからⅴに該当する行為を行わないことの誓約
        1. 暴力的な要求行為
        2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        3. 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
        4. 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信頼を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
        5. その他ⅰからⅳに準ずる行為
    2. お客様が本条の表明保証又は誓約に違反した場合は、当社はお客様に対し、当該表明保証又は誓約の違反に起因して生じた損害の賠償を請求できるものとします。又、お客様本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当社の判断によりお客様との間の契約を解除します。既にお取引をいただいている場合でも反社会的勢力と判明した場合には解除の対象になります。
    3. 募集案件における有価証券の購入後、お客様本人が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合など、本条の規定に違反したことが明らかになった場合には、既に投資した案件について当該取引が解除されるものとします。この場合、お客様の氏名等が株主名簿又は新株予約権原簿から削除され、当該投資資金は返金され、投資資金の返金までの期間の利息は付かないこととします。当該発行者からお客様に対して、お客様が本条に違反した旨及びその理由、並びに時期を明記した通知がなされます。かかる通知をお客様宛に発送した時点で自動的に効力が発生するものとします。また、当該発行者による当該手続き(株主名簿又は新株予約権原簿の名義書換を含みますが、それに限りません。)について、本約款をもって事前に同意していただきます。
  • 第 10 条(投資者登録後の確認)

     当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当社が必要と判断したときに、投資者及びその関係者に対して、当社所定の方法により必要な事項の確認を行うものとします。

    1. 本サービスの利用が投資者ご本人によるものであることに疑義が生じた場合
    2. 投資者ご本人の届出事項を最新の内容に保つために確認が必要であると認める場合
    3. その他当社が本サービスを適法に行うために確認が必要であると認める場合
  • 第 11 条(変更手続き)

    1. 次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に届け出るものとします。
      1. 住所(所在地)、氏名(商号等)、メールアドレス、銀行口座等、届け出事項等を変更するとき
      2. 家庭裁判所の審判により、後見、補佐、補助が開始されたとき
      3. 後見監督人が選任されたとき
      4. 任意後見監督人が選任され任意後見が開始されたとき
    2. 届出事項の変更手続きに関し、運転免許証、個人番号カード、印鑑登録証明書、戸籍抄本、履歴事項全部証明書その他当社の指定する書類をご提出いただく場合があります。
  • 第 12 条(法令・諸規則の遵守)

       当社は、金商法その他関係法令及び日本証券業協会の定める規則に従い、本サービスを運営するものとします。

  • 第 13 条(お申込み)

    投資者は、募集案件に対するお申込みをする際には、当該募集案件の投資金額コースを一つ選択し、当社所定の方法で行っていただきます。なお、投資者は以下の事項を承認のうえ、お申込みを行うものとします。

    1. 投資者は募集案件詳細ページからお申込みを行うことができます。当該契約に係る契約締結前交付書面に記載された金融商品についてのリスク、手数料等の内容を理解していただき、投資者ご本人の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。その際、お申込みをしようとする同一発行者の同一の種類の有価証券について、募集を開始する日の前日を起算日として過去1年以内に取得していない旨(少額要件を満たすこと)への表明保証を行っていただきます。ただし、特定投資家を除きます。また、お申込みにあたり、投資者からのお申込み額が目標募集額を下回った場合において、募集案件の不成立があることに同意していただきます。
    2. 株式投資型クラウドファンディングによる店頭有価証券の取得の契約を初めて締結する投資者においては、法令上「株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券の取得に関する確認書」の徴求が必要となります。当該確認書をよく読んで理解していただき、確認した上でチェック欄にチェックしていただくことで「徴求」といたします。
    3. 目標募集額(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」といいます。)第70条の2第2項第3号に規定する目標募集額をいいます。以下同じ。)は当社と発行者との協議によって決定するものであり、客観的な企業価値に基づくものではありません。
    4. 募集案件の成立のための要件が充足されなかった場合、募集案件は不成立となります。また、やむを得ない事情によって募集案件を中止することがあります。募集案件が不成立又は中止となった場合、お申込みは効力を失います。すでにご入金いただいた投資資金はご登録の銀行口座へ返金いたします。なお、返金に掛かる振込手数料は当社が負担します。
    5. 募集期間内にお申込金額の総額が上限募集額に到達した場合は、募集期間の残存期間にかかわらず、新たなお申込みの受付は行いません。しかしながら、上限募集額に到達した時点より24時間を経過するまでの間、キャンセル待ちのお申込みを受け付けます。また、キャンセル待ちのお申込みは案件ごとに設定される最小の投資金額コースのみの受付となります。
    6. 発行者から当社に対しては、株式投資型クラウドファンディングが成立した場合は、当該有価証券の発行価格の総額の5,000万円以下の部分については22%(税込)相当額を上限とした手数料、総額が5,000万円超の場合は前述の5,000万円にかかる手数料に5,000万円超の金額の16.5%(税込)相当額を上限とした金額を加えた手数料が募集取扱業務の対価として支払われます。なお、当該有価証券の募集取扱手数料については、募集情報の資金使途欄をご確認ください。
  • 第 14 条(投資者から当社へのご入金)

    1.  投資者は、募集案件にお申込みいただいた日の翌々営業日中(入金期限)に申込み金額を当社銀行口座に1回のお手続きでお振込みするものとします。入金期限までに申込み金額のご入金が確認できない場合(金額不足を含みます。)、お申込みが撤回されたものとします。

      なお、お振込みの際の振込手数料は、投資者負担とします。

    2. キャンセル待ちのお申込みをされ、当選した投資者は、キャンセル待ち結果連絡日の翌々営業日中(入金期限)に申込金額を当社銀行口座に1回のお手続きでお振込みするものとします。入金期限までに申込金額のご入金が確認できない場合(金額不足を含みます。)、キャンセル待ちのお申込みが撤回されたものとします。

      なお、お振込みの際の振込手数料は、投資者負担とします。

  • 第 14 条の 2(発行者による発行有価証券の割当)

    1.  発行者は、募集案件が成立した場合に、発行する有価証券の割当の決議を行い、投資者に割当通知書を交付します。

    2. 前項に関わらず、投資者が有効にお申込みいただいた場合でも発行者の判断により、投資者に対して発行する有価証券の割当が行われない場合があります。この場合、当社は、当該投資者に割当を受けられない旨を通知し、当該投資者のお申込みを取り消しいたします。

    3. 前項により、発行する有価証券の割当を受けられない投資者へは、すでにお振込みいただいた投資資金をご登録の銀行口座に返金いたします。なお、返金に掛かる振込手数料は当社が負担します。ただし、ご入金の際にご負担いただいた振込手数料等は返金いたしません。

  • 第 15 条(取引報告書及び取引残高報告書の交付)

    1.  募集案件が成立した際、当社は、金商法第37条の4の規定に従い、その成立日に取引報告書(契約締結時交付書面)を作成し、投資者に交付します。また、取引のあった投資者には、3ヵ月ごと(3月末・6月末・9月末・12月末)を基準に取引残高報告書を作成して交付します。

      なお、本サービスにおける取引報告書(契約締結時交付書面)及び取引残高報告書は、投資者登録時に同意いただいた電磁的方法で交付します。

    2. 取引報告書(契約締結時交付書面)及び取引残高報告書を受領された際、投資者は速やかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不明な点があるときには、当社までご連絡ください。

  • 第 16 条(有価証券の発行)

     募集案件の成立後、払込期日に投資者は株主として株主名簿に、又は新株予約権者として新株予約権原簿に記載されます。

  • 第 17 条(募集案件の中止)

     当社は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合、発行者との間の合意に基づいて、募集案件を中止することがあります。

    1. 発行者が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力との間に関係があることが判明した場合(この場合においては発行者との間の合意にかかわらず中止します。)
    2. 当社について、金融商品取引法及び関連政省令、日本証券業協会の規則に違反する等の事由により業務管理体制の改善等を求められた場合
    3. 上記各号に掲げるほか、理由の如何を問わず、当社又は発行者が募集案件の中止を決定した場合
  • 第 18 条(同一の発行者に対するお申込み制限について)

     当社では、特定投資家以外の投資者は、同一の発行者へのお申込みは、1年間あたり50万円に限りますので、この範囲内においてご購入していただくこととなります。そのため、本サービスを利用する以外の手段により同一発行者の株式又は新株予約権について、募集を開始する日の前日を起算日として過去1年以内に取得している投資者については、その投資金額が当社において確認できない投資者及び確認した投資金額が50万円以上の投資者が同一の発行者の募集案件へのお申込みをした場合、当該お申込みは取り消されるものとします。 これに対し、確認したその投資金額が50万円未満の投資者及び過去1年以内に行われた当社の株式投資型クラウドファンディングのみによって発行者の株式又は新株予約権を取得した投資者は、当該過去1年以内の取得分と新規案件における取得分の合計が50万円を超えない範囲で、新規案件ヘのお申込みが可能です。ただし、当該過去1年以内の取得分に新規案件へのお申込み額を合計して50万円を超える場合は、当該お申込みは取り消されるものとします(50万円以内となるようにお申込み額を調整することはありません)。

  • 第 19 条(勧誘手法併用の禁止)

     当社は電話又は訪問の方法等、金商業等府令第6条の2各号に規定する方法以外の方法により、株式投資型クラウドファンディング業務に係る投資勧誘を行いません。

  • 第 20 条(照会に対する回答方法の制限)

     当社は、有価証券及びその発行者に関するお客様からの照会に対して、電話又は訪問の方法等、金商業等府令第6条の2各号に規定する方法以外の方法により回答することはできません。有価証券及びその発行者に関する照会事項につきましては、下記お問合せフォームよりご連絡ください。電子メールにて回答いたします。

    お問合せフォーム
  • 第 21 条(お申込みの撤回)

    1. 投資者は、お申込み以降、当該案件の募集期間最終日の翌々営業日から8日目までの間、本サイトの案件ごとのページからお申込みの撤回を行うことができます。
    2. 募集期間中に上限募集額に達した場合、投資者は、お申込み以降、キャンセル待ち結果連絡日の翌々営業日から8日までの間、本サイトの案件ごとのページからお申込みの撤回を行うことができます。
    3. お申込みの撤回には、キャンセル料は一切かかりません。すでにお振込みいただいた投資資金は、ご登録の銀行口座に返金いたします。なお、返金に掛かる振込手数料は当社が負担します。
  • 第 22 条(有価証券取得後の情報提供)

     当社は、投資者が本サービスを利用して取得した有価証券にかかる発行者の事業の状況について、発行者から情報を取得するごとにマイページにおいて情報提供を行います。ただし、当社の情報提供は発行者からの情報提供内容に全面的に依拠し、当社で独自の調査は行いません。また、当該情報提供による責は発行者が負うものとし、当社は一切の責を負いません。

  • 第 23 条(不保証)

     投資者は、自らの判断と責任においてお申込みを行うものであり、当社は本サービスの結果について何ら保証するものではありません。

  • 第 24 条(自己資本規制比率に係る規制等の適用除外)

     当社は、金商法第29条の4第1項第6号イ及び同法第46条の6の自己資本規制比率に係る規制並びに同法第79条の27第1項及び第2項の投資者保護基金への加入義務が適用されません。

    また、同法第29条の4の2第9項及び第10項の規定により有価証券の券面の預託を受けることができません。

  • 第 25 条(通知)

     本約款に基づく通知はすべて電磁的方法により通知するものとし、お客様の責めに帰すべき事由によって延着又は未着の場合は、通常到着すべき時に到着したものとします。

  • 第 26 条(免責事項)

     当社及び当社の役職員は、次の各号の事由によりお客様又は第三者に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害又は費用について免責されるものとします。

    1. お客様のID、パスワードその他の個人情報の悪用
    2. 原因の如何にかかわらず、お客様又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピュータシステムの故障、誤作動又は悪用
    3. 発行者による虚偽の事実の告知、誤解を生じさせないために必要な事実の不告知又は虚偽の文書の行使
    4. 地震、津波、台風その他の自然災害、戦争その他の武力行使、暴動、テロ行為、コンピュータシステムに対する大規模な攻撃、大規模な停電その他インフラの停止、その他当社の責めに帰さない事由に起因する一切の事象
    5. 本約款末尾の別紙「ご投資に伴うリスク」に記載のリスクの現実化
  • 第 27 条(当社役職員等による投資)

     当社役職員、当社関係会社の役職員及びそれぞれの近親者も、募集案件に投資者として参加する場合があります。

  • 第 28 条(退会)

     当社におけるお取引、サービスの停止をご希望の投資者は、下記お問合せフォームよりお申出ください。手続等に関して電子メールでご連絡いたします。

    なお、退会後はマイページのご利用はできませんが、過去のお取引の記録は法令等の定めるところにより残ることになります。

    お問合せフォーム
  • 第 29 条(本約款の変更)

     当社は、その効力発生時期を定め、本サイトに掲載する方法によって当該変更の内容及び効力発生時期を周知することにより、本約款を変更することができるものとします。

  • 第 30 条(権利義務の譲渡の禁止)

     利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

  • 第 31 条(本約款の効力)

     本約款の一部が消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、本約款の他の部分は、完全に効力を有するものとします。

  • 第 32 条(準拠法)

     本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

  • 第 33 条(管轄)

     本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

別紙

ご投資に伴うリスク

※ 発行者ごとにリスクは異なりますので、ご投資いただく際は募集案件ごとの契約締結前交付書面に記載のリスクを必ずご確認ください。

※ 当社と発行者は、発行者の配当の支払いを保証するものではなく、投資者の一切の損失についても補填を行うものではありません。

※ 下記リスクを十分ご確認の上、発行者の株式及び新株予約権の取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求よりむしろ、発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としていただきたくお願いします。

  1. 発行者に関するリスク

    • 【倒産等に関するリスク】
      株主及び新株予約権者は債権者に劣後するため、発行者に対して破産その他の法的・私的整理手続が開始された場合又は発行者の解散時に債務超過であった場合等には、一切の収益分配及び元本の返還を受けられない場合があります。また、上記の場合に至らない場合であっても、発行者の経営状況により株式価値が低下する場合があります。
    • 【株式の希薄化リスク】
      発行者は事業上の必要性等を考慮して追加の株式を発行することができるため、既存株主の持株比率や株式価値が低下(希薄化)する可能性があります。
    • 【経営陣等のリスク】
      発行者は、経営陣等への依存度が高い場合が多いため、経営陣等個人に不測の事態(たとえば、退職・病気・事故・犯罪に巻き込まれる等を含みますが、これらに限られません。)が生じることにより、発行者の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
    • 【事業そのものに関するリスク】
      発行者は、設立後間もない場合が多いため、安定的な運営体制の構築等に時間を要する可能性があります。また、法令の改廃、外部環境の変化、競合他社の状況等によって、事業計画の大幅な見直しが必要になる可能性もあります。
    • 【その他の発行者に関するリスク】
      各募集案件の紹介内容及び契約締結前交付書面記載の、発行者ごとのリスクをご参照ください。
  2. 株式及び新株予約権に関するリスク

    株式及び新株予約権は、一定の時期に償還される社債とは異なり、原則として出資金額の償還を受けることができません。また、株式の配当についても、一定額の利息が発生する社債とは異なり、支払いが行われない可能性があります。

    なお、当社は、いかなる場合においても投資にかかる株式及び新株予約権の買取、補償等は一切行いません。

    • 【流動性リスク】
      発行者は非上場会社であり、発行者の株式及び新株予約権を譲渡する市場は存在しないため、換金性が著しく乏しく、売却したいときに売却できない可能性があります。
    • 【譲渡制限のリスク】
      発行者の発行する株式及び新株予約権には譲渡制限が付されている場合が多いため、当該株式又は新株予約権の譲渡を行おうとしても発行者によって認められない可能性があります。
  3. 募集に関するリスク

    • 【一部の投資者からのお申込みの撤回に関するリスク】
      募集期間内に申込み額が目標募集額に達しても、申込撤回期間において一部の投資者からのお申込みの撤回により、目標募集額を下回る可能性があります。その場合は募集案件が不成立となります。
    • 【発行者の社内手続に関するリスク】
      当社は、発行者の株主総会議事録や取締役会議事録など形式的な書類に基づいて株式の発行の有効性又は適法性を確認しておりますが、当社は、株式及び新株予約権の発行の有効性又は適法性を保証するものではありません。
    • 【情報不開示のリスク】
      発行者には、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく適時開示と同程度の開示は義務付けられていないため、発行者の事業に係る重要な情報が開示されていない可能性があります。
    • 【審査に関するリスク】
      当社の発行者に対する審査は、発行者の開示した情報のみに基づき、当社の審査基準に基づき実施されます。発行者から開示された情報及び発行者に対する質問の回答については、その内容がすべて真実であることを前提としているため、これらの内容が真実でない場合は、当社の審査結果が誤っていた可能性があります。また、当社の審査を経たことは、発行者の事業計画の確実性若しくは成長性又は発行者に対して破産その他の法的・私的整理手続が開始されないことを保証するものではありません。
    • 【株式及び新株予約権の価格に関するリスク】
      発行者は非上場会社であるため、発行者の発行する株式及び新株予約権には市場価格がありません。また、発行者の株式募集価格は、発行者が独自に決定したものであり、発行者の実際の株式価値を反映していない可能性があります。なお、当社は、当該価格の適正性を保証するものではありません。
    • 【当社の倒産に伴うリスク】
      当社に対して破産その他の法的・私的整理手続が開始された場合、既に投資された発行者の情報等が当社を通じてご提供できない可能性があります。 なお、当社に対して破産その他の法的・私的整理手続が開始された場合でも、投資者から発行者への有価証券の発行に係る払込金額は、当社にお振込みいただいた後、日証金信託銀行株式会社に信託されて保全されます。

以上