重要事項説明書
この書面は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(金融サービス提供法)の規定によりご説明するものです。 この書面は、下記金融商品取引契約を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
株式投資型クラウドファンディングによるお取引及びご購入される店頭有価証券のリスク・留意点等について
株式投資型クラウドファンディング業務による募集有価証券のお取引、及びそのお取引によってご購入される有価証券には、以下のリスク・留意点がありますのでご確認ください。 リスクに伴い発生する事象により、お客様に損失が生じるおそれがあります。また、この他に発行者固有のリスクがありますので、募集有価証券の取得のお申込みをする場合はあらかじめ当社ウェブサイトに掲載されている契約締結前交付書面の内容をよくご確認ください。
- 非上場の会社が発行する有価証券であるため、お取引の参考となる気配及び相場が存在いたしません。また、換金性が著しく劣ります。
- 発行者の発行する有価証券の大半は譲渡制限が付されており、当該有価証券を譲渡する際は発行者の承認を受ける必要があります。そのため、当該有価証券の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。また、換金性が乏しく、売りたいときに売れない可能性があります。
- 募集有価証券の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合、発行後の募集有価証券の価値が変動することによって、その価値が消失する又は大きく失われるおそれがあります。
- 募集有価証券が株式の場合、その多くにおいて配当が支払われません。また、募集有価証券は、社債券のように償還及び利息の支払いが行われるものではありません。
- 募集有価証券について、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられておりません。
- 有価証券の募集は、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 5 号に規定する募集等(発行価額が 1 億円未満の有価証券の募集等)に該当するため、金融商品取引法第 4 条第 1 項に基づく有価証券届出書の提出を行っていません。
- 発行者の財務情報について、その大半は公認会計士又は監査法人による監査は行われていません。
- 募集有価証券に対するお申込みは 、1発行者当たり1 年間 50 万円を上限とします。(少額要件)(ただし、特定投資家を除く。)
手数料など諸費用について
- 株式投資型クラウドファンディング業務により募集有価証券の取得のお申込みをする場合は、有価証券の購入対価のみ(新株予約権の場合は行使価額を含みます。)をお支払いただきます。 募集有価証券取得のための手数料はかかりません。 なお、購入代金の振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
- お客様がご入金後お申込みを撤回(キャンセル)した場合、その投資資金を当社からお客様に返金いたします。また、ご入金金額が不足したためにお申込みが撤回(キャンセル)と見做された場合もその投資資金を当社からお客様に返金いたします。いずれの場合も当社から振り込む場合は、振込手数料は当社が負担します。
- 発行者から当社に対しては、株式投資型クラウドファンディングが成立した場合は、当該有価証券の発行価格の総額の5,000万円以下の部分については22%(税込)相当額を上限とした手数料、総額が5,000万円超の場合は前述の5,000万円にかかる手数料に5,000万円超の金額の16.5%(税込)相当額を上限とした金額を加えた手数料が募集取扱業務の対価として支払われます。
募集案件について
ご入金及び成立日・約定日等について
- ご入金は、お申込みいただいた日の翌々営業日(入金期限)までに申込金額を当社銀行口座にお振込みいただきます。お振込み先は電子メール及びマイページにてお知らせいたしますのでご確認ください。
- 当社で入金期限までにご入金が確認できない場合や、ご入金がお申込み金額に満たない場合はお申込みが撤回(キャンセル)されたものとします。また、お申込み金額に満たないご資金はご登録の銀行口座へ返金します(振込み手数料は当社負担)。
- 同時に複数の募集案件にお申込みされた場合は、各々の募集案件ごとに1回のお振込みでご入金していただきます。(複数回に分けてのご入金はお受けできません)
- お申込みを撤回(キャンセル)した場合及び未入金や入金不足のためお申込みが撤回(キャンセル)とみなされた場合には、再度、お申込みが可能です。
募集案件は、下記1.又は2.のいずれかをもって成立するものとし、その成立日をもってお客様との約定日とします。
- 申込期間(期間の延長を含む)が満了した場合、応募額が目標募集額以上を維持した状態で、申込最終日の翌々営業日から数えて8日が経過すること。
- 応募額が申込期間中に上限募集額(発行者が発行決議によって定める募集有価証券の発行上限額)に到達した場合、目標募集額以上を維持した状態で、キャンセル待ちへの配分の有無の通知日の翌々営業日から起算して8日目が経過すること。
当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法及び、キャンセル待ちの申し込みについて
- 申込期間の終了時点に、募集有価証券の応募額が目標募集額に到達しない場合、募集案件は不成立となります。ただし、発行者との協議のうえ、申込期間を延長する場合があります。 当該場合には、すべての投資家に電子メールで連絡するとともに募集ページにその旨記載いたします。
- 申込期間中に、募集有価証券の応募額が目標募集額に到達した場合、応募総額が上限募集額に達するまでお申込みを受け付けます。
- 上限募集額に到達した場合は、上限募集額に達した時点で通常の募集は終了し、当該時点より24 時間、キャンセル待ちのお申込みを先着順で受け付けます。 なお、キャンセル待ちのお申込みは案件ごとに設定される最小の投資金額コースのみの受付となります。
- キャンセル待ちに応募した投資家に対しては、上限募集額に達した日の翌々営業日までのお申込みの撤回(キャンセル)分(未入金のため撤回(キャンセル)とみなされた分を含む)について、先着順で配分します。したがって、上限募集額を超過して有価証券が発行されることはありません。キャンセル待ちで配分があった場合は、翌々営業日(入金期限)までにご入金いただきます。入金期限までに当社がご入金を確認できない場合は、キャンセル待ちのお申込みが撤回(キャンセル)されたものとします。なお、キャンセル待ちの応募についても、その入金期限から起算して8日間撤回が可能です。
当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法について
- 応募代金の分別管理方法は、お客様から預託を受けた金銭の額及び顧客分別金必要額(以下「顧客分別金等 」という。)の算定を毎日行い、顧客分別金等に不足がある場合には、当社で定めた差替基準日の翌営業日から 3 営業日以内に信託金の追加を行います。
募集有価証券のお申込みの撤回について
募集有価証券のお申込み(キャンセル待ちの申込を含む)について撤回(キャンセル)を希望される場合、その案件の最終入金期限日から起算して8日間、マイページの申込み履歴一覧より撤回することができます。 また、撤回に際してキャンセル料等は発生しません。
なお、募集有価証券の取得のお申込みに関しては、金融商品取引法第 37 条の 6(所謂クーリング・オフ)の規定の適用はありません。
- 発行者は、募集案件が成立した場合に、発行する有価証券の割当の決議を行い、お申込みされたお客様に割当通知書を交付します。
- ただし、お客様が有効にお申込みされた場合であっても、発行者の判断により、お客様に対して発行する有価証券の割当が行われない場合があります。この場合、当社は、当該お客様に割当を受けられない旨を通知し、当該お客様のお申込みを取り消しいたします。
- これにより、発行する有価証券の割当を受けられないお客様へは、すでにお振込みいただいた投資資金をご登録の銀行口座に返金いたします。なお、返金に掛かる振込手数料は当社が負担します。ただし、ご入金の際にご負担いただいた振込手数料等は返金いたしません。
その他留意点等
- 当社は募集有価証券及び発行者に関する照会につきウェブサイトのお問い合せフォーム及び電子メールのみを利用して受け付けており、電話又は訪問の方法により回答することができません。
- 募集有価証券の取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求よりむしろ、発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としてご投資ください。
- 当社の株式投資型クラウドファンディング業務については、法令諸規則によるほか、当社が別途定める取扱要領に基づいて取り扱われます。
- 当社の株式投資型クラウドファンディング業務を利用して資金調達を予定している会社と当社との間に利害関係が認められる場合は、その状況は、個別案件ごとの「契約締結前交付書面」にその内容が記載されます。
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株式投資型クラウドファンディング業務に関する制度の内容の他、募集有価証券のご購入についての事務手続きやシステムの操作方法等のお問い合わせは当社
ウェブサイトのお問い合わせフォーム又は下記メールアドレスまでご連絡ください。
※URL:https://ecrowd.co.jp/
※メールアドレス:support@ecrowd.co.jp
※株式投資型クラウドファンディング業務に係る募集案件に関するご質問については、投資家の投資判断に影響を与えるような回答や説明を行うことができません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項及び第 29 条の 4 の 2 第10 項に規定する第一種少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディング業務)であり、当社において募集有価証券に関するお取引を行われる場合は、以下によります。
- お客様は、投資家登録を行っていただいたうえで、当社ウェブサイト上の、募集案件の詳細ページからリスクを含めて詳細を確認していただき、投資を希望する募集有価証券にお申込みいただきます。
- お申込みをいただく場合、事前に契約締結前交付書面の内容をご確認いただきます。(特定投資家を除く。)
- 当社で募集有価証券へ初めてお申込みいただくお客様は、「株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券の取得に関する確認書」の徴求が必要となります。
- ご注文いただいた募集案件が成立し、有価証券取得の約定となった場合には、当社ウェブサイト上で契約締結時交付書面(取引報告書)を交付いたします。
- 募集有価証券の保有状況については、発行者の作成する株主名簿記載事項証明書又は新株予約権原簿記載事項証明書により確認することができます。必要な場合は発行者にお申し出ください。
金融商品取引契約に関する租税の概要
- 店頭有価証券の譲渡による利益は、原則として、一般株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の一般株式等(一般公社債等を含みます。)の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
- 「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、各々の譲渡損失の金額を他方の譲渡所得等の金額から控除することはできません。ただし、エンジェル税制の適用会社を除きますが、取得時に優遇措置を受けた場合は、その控除額分だけ取得価額が減額(取得価額の調整)されます(課税の繰り延べ)。なお、プレシード・シード特例の場合は年間20億円を上限に取得価額の調整はありません。
- 株式の配当金は、原則として、配当所得となります。
※詳細につきましては、税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社の概要
1.商号 イークラウド株式会社 2.登録番号等 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3181 号 3.本店所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビルヂング4階
電話番号 03-6281-88034.加入協会 日本証券業協会 5.資本金 84,999,925 円 (2023年12月25日現在) 6.主な事業 金融商品取引業(第一種少額電子募集取扱業務) 7.設立年月 2018年7月2日 8.連絡先 当社 Web サイトのお問い合わせフォーム又は下記連絡先までご連絡ください。
URL:https://ecrowd.co.jp
メールアドレス:support@ecrowd.co.jp9.当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、下記連絡先で承っております。
電話番号:03-6281-8823
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く。)
※この連絡先は、当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口です。
株式投資型クラウドファンディング業務に係る募集案件に関するご質問へのご回答やご説明を行うことはできません。なお、当社は、金商法第 29 条の 4 第 1 項第 6 号イ及び同法第 46 条の 6 の自己資本規制比率に係る規制並びに同法第 79 条の 27 第1項及び第 2 項の投資者保護基金への加入義務が適用されません。また、同法第 29 条の 4 の 2 第 9 項及び第 10 項の規定により有価証券の券面の預託を受けることができません。
金融ADR制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・ 迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
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