利益相反管理方針

  • 第 1 条(目的)

    この方針は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令等の規定の趣旨に従い、お客様との取引にあたり、お客様の利益が不当に害されることがないよう、当社内における利益相反取引を管理するため、必要な管理体制の整備に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

  • 第 2 条(利益相反の類型)

    当社は、以下に掲げる類型を踏まえたうえで、取引の実態に応じて適切に利益相反の恐れのある取引を特定・管理するものとする。

    • (1) 取引の構造による類型化

      1. 助言やアドバイスを通じて、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)
      2. お客様の犠牲により、当社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)
      3. お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)
      4. 当社が保護すべきお客様を相手方とする取引をする場合(自己代理型)
      5. 当社が保護すべきお客様の取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)
      6. 当社が保護すべきお客様の取引相手との間の、お客様と競合する取引をする場合(競合取引型)
      7. 当社が保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)
      8. 当社が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)
    • (2) 類型化を踏まえた特定・管理手法

      当社は、前2号による類型化を踏まえて、適切に利益相反のおそれのある取引を特定し、対応措置を講じる。但し、上記類型化における各類型は相互に排他的なものではなく、また、当該類型に該当しないものであっても、利益相反のおそれがある取引として特定・管理することを妨げるものではない。

  • 第 3 条(利益相反取引の管理方法)

    当社は、前条に掲げる取引について以下の方法により管理する。

    1. 取引を中止する
    2. お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて開示する
    3. その他の方法
  • 第 4 条(利益相反取引のおそれがある取引の抽出・管理のプロセス)

    当社は、以下の方法により利益相反のおそれのある取引を抽出し、管理する。

    1. コンプライアンス部は、類型的に利益相反を惹起する合理的可能性がある取引を報告対象取引として指定し、当社内各部署へ通知を行う。
    2. 当社内各部署は、報告対象取引に関与する場合には、当該取引に関する情報をコンプライアンス部に報告する。
    3. コンプライアンス部は、かかる報告を受けた取引について利益相反の有無を確認する。
    4. 利益相反の存在が確認された場合、該当部署はコンプライアンス部と協議し、回避策を策定する。
  • 第 5 条(利益相反管理体制)

    当社は、利益相反取引の管理を行うにあたり、利益相反管理統括者を設置するとともに、利益相反管理統括者が一元的に管理できる体制を構築する。

    1. 利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者がその職責を担う。
    2. 利益相反管理統括責任者は、当社内各部署からの独立性を確保し、当社内各部署に対して牽制を働かせる。
    3. 利益相反管理統括者の業務を補佐するため、コンプライアンス部は、関係各部署と連携し、利益相反取引の管理を行う。
    4. コンプライアンス部は、利益相反のおそれがある取引の特定及びその管理のために行なった措置について記録し、作成の日から5年間それらを保存する。
    5. コンプライアンス部は、役職員に対しこの方針およびこの方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底を図る。
  • 第 6 条(検証体制)

    内部監査室は、利益相反管理に係る適切性および有効性に関し、定期的に検証を行う。