イークラウドが「エンジェル税制の認定事業者」に認定されました

2020年8月21日

 

イークラウドは、2020年8月20日に「エンジェル税制の認定事業者」として認定されました。これにより、2020年8月21日現在募集受付中の1号案件「地元カンパニー」がエンジェル税制の対象となり、ご支援いただいた投資家の皆様は控除を受けられる可能性があります。

エンジェル税制とは

エンジェル税制とは、一定の条件を満たす非上場のベンチャー企業に投資した個人投資家に対し、税制上の優遇措置を行う制度です。
エンジェル税制による優遇を受けられるタイミングは、下記の2つです。
  • 非上場企業へ投資した年
  • 非上場株式を売却し、損失が発生した年
◆非上場企業へ投資した年に受けられる優遇措置
非上場企業へ投資した年に受けられる優遇措置には、「優遇措置A」と「優遇措置B」があります。
【優遇措置A】
  • 設立5年未満の企業への投資が対象です。
  • (対象企業への投資額 - 2,000円)が、その年の総所得金額から控除されます。
  • 控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方です。
※令和3年1月1日以後、控除対象限度額は800 万円となる予定です。
【優遇措置B】
  • 設立10年未満の企業への投資が対象です。
  • 投資を行った年の対象企業への投資額全額が、その年の他の株式譲渡益から控除されます。
  • 控除対象となる投資額の上限はありません。
※エンジェル税制優遇措置Aの要件を満たす企業に投資した場合には、確定申告時に優遇措置Bとどちらか選択することができます。
※エンジェル税制優遇措置Bの要件を満たす企業に投資した場合は、確定申告時に優遇措置Bしか選択することができません。
◆非上場株式を売却し、損失が発生した年に受けられる優遇措置
非上場ベンチャー企業の株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。
※ベンチャー企業が上場しないまま破産・解散等をして、株式の価値がなくなった場合にも、翌年以降3年にわたって損失の繰越をすることができます。
※エンジェル税制についての詳細はこちら(中小企業庁のサイトに遷移します)

イークラウドが認定された「エンジェル税制の認定事業者」とは

「エンジェル税制の認定事業者」として一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(少額電子募集取扱業者)は、都道府県に代わって発行企業がエンジェル税制の対象企業であることを確認できます。都道府県が掲げる形式要件(試験研究費支出要件および外部資本導入要件)が免除されるため、「認定事業者」はより多くのエンジェル税制対象企業を投資家の皆さまへお届けできるようになります。
「エンジェル税制の認定事業者」となるための要件は、下記の3点です。
  • 民間のプロとしてベンチャー企業の目利きができる
  • 専門的知識や経験を活用し、ベンチャー企業の成長を支援できる
  • 株式投資型クラウドファンディングの取扱業者である
イークラウドは、XTechグループが蓄積してきたベンチャー企業の発掘・支援ノウハウや、大和証券グループが培ってきた金融ビジネスのノウハウ等が認められ、この度「エンジェル税制の認定事業者」として認定されました。

「地元カンパニー」はエンジェル税制・優遇措置Bの適用案件です

 

 

エンジェル税制の認定事業者となったことで、イークラウドは1号案件である「地元カンパニー」をエンジェル税制「優遇措置B」の適用対象として取り扱うことが可能になりました。

【再掲・エンジェル「優遇措置B」について】
  • 設立10年未満の企業への投資が対象です。
  • 投資を行った年の対象企業への投資額全額が、その年の他の株式譲渡益から控除されます。
  • 控除対象となる投資額の上限はありません。

税制優遇を受けるために必要な手続き等の詳細に関しては、準備が整い次第、イークラウドより株主の皆様にご連絡いたします。 今後も、プロの目利きとベンチャー企業の成長支援を通じ、投資家の皆様に魅力的な投資機会を提供してまいります。

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